

※この記事には広告(PR)を含みます。制度の内容は2026年10月28日時点の公的情報です。
専門実践教育訓練給付金は、養成講習の受講料の最大80%が戻る制度です。ただし、受講を始める前の手続きを1つでも逃すと、1円も受け取れません。この記事では、受講前から80%を受け取るまでの手続きを、時期の順に整理します。
手続きは、受講前に2つ、受講中から資格取得後までに3つあります。
| 時期 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 受講前 | 訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける | 受給資格確認の前まで |
| 受講前 | ハローワークで受給資格確認の手続きをする | 受講開始日の2週間前まで |
| 受講中・修了時 | 受講料の50%分を申請する | 受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内(修了した期間は修了日の翌日から1か月以内) |
| 資格取得後 | 70%との差額を申請する | 資格を取った日か就職した日の遅いほうから1か月以内 |
| 賃金上昇後 | 80%との差額を申請する | 資格を取った日か就職した日の遅いほうから1年以内 |
最初に、雇用保険の加入期間を確認します。対象になるのは次のどちらかです。
初めて教育訓練給付を受ける場合は、加入期間が2年以上あれば対象です。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受け取っている場合は対象外です。
はっきりしない場合は、ハローワークの「支給要件照会」で確認できます。「教育訓練給付金支給要件照会票」に記入し、本人確認書類を添えて、窓口・郵送・電子申請のいずれかで出します。電話での照会は受け付けていません。
給付金の対象になるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけです。講座の指定は年2回(4月1日・10月1日)行われ、有効期間は3年間です。同じ講座でも、開講期によって指定の有無が変わることがあります。
受講したい講座が指定されているかは、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで確認します。開講日が決まると、手続きの期限(開講日の2週間前)も決まります。
専門実践教育訓練給付金を受けるには、ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。面談では、就業の目標や、職業能力をどう高めたいかを整理し、その内容をジョブ・カードにまとめます。
面談の予約が数週間先になることもあります。講座を決めたら、すぐに住所地のハローワークへ連絡するのが安全です。
ジョブ・カードの交付を受けたら、住所地のハローワークで受給資格確認の手続きをします。期限は受講開始日の2週間前までです。この期限を過ぎると、給付を受けられません。
手続きには「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などの書類が必要です。必要な書類は人によって異なるため、事前にハローワークで確認してください。
支給申請は、段階ごとに3回に分かれます。
キャリアコンサルタントの場合、試験の合格日と名簿への登録日のどちらを「資格を取った日」とするかで、申請の期限が変わります。申請前にハローワークで確認してください。
30万円の講座なら、50%で15万円、70%で21万円、80%で24万円が戻ります。受講料ごとの自己負担額は「養成講習の費用と給付金」の記事で一覧にしています。
教育訓練給付金の支給要件や金額は、法改正で変わることがあり、個別の事情によって結論が変わります。受講前に、住所地のハローワークで必ず確認してください。