専門実践教育訓練給付金の申請手順。ジョブ・カードの作成から80%受給まで

専門実践教育訓練給付金の申請手順。ジョブ・カードの作成から80%受給まで

専門実践教育訓練給付金は受講開始日の2週間前までの手続きが必須。訓練前キャリアコンサルティング、受給資格確認、50%・70%・80%の支給申請の期限を、ハローワークの情報をもとに時期の順に整理しました。

受給の分かれ目は受講開始2週間前までの手続き

※この記事には広告(PR)を含みます。制度の内容は2026年10月28日時点の公的情報です。

専門実践教育訓練給付金は、養成講習の受講料の最大80%が戻る制度です。ただし、受講を始める前の手続きを1つでも逃すと、1円も受け取れません。この記事では、受講前から80%を受け取るまでの手続きを、時期の順に整理します。

  • 受講開始日の2週間前までに、ハローワークで「受給資格確認」を済ませる
  • その前に、訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作る
  • 支給申請は3回に分かれる(50%分・70%分・80%分)。それぞれ期限がある
  • 電話での問い合わせは受け付けていない。支給要件照会は書面か電子申請で


手続きの全体像

手続きは、受講前に2つ、受講中から資格取得後までに3つあります。

時期 手続き 期限
受講前 訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける 受給資格確認の前まで
受講前 ハローワークで受給資格確認の手続きをする 受講開始日の2週間前まで
受講中・修了時 受講料の50%分を申請する 受講開始日から6か月ごとの期間の末日から1か月以内(修了した期間は修了日の翌日から1か月以内)
資格取得後 70%との差額を申請する 資格を取った日か就職した日の遅いほうから1か月以内
賃金上昇後 80%との差額を申請する 資格を取った日か就職した日の遅いほうから1年以内

出典:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」


ステップ1:自分が対象かを確かめる

最初に、雇用保険の加入期間を確認します。対象になるのは次のどちらかです。

  • 受講開始日に雇用保険に入っていて、加入期間が3年以上ある
  • 雇用保険の資格を失ってから受講開始日まで1年以内で、加入期間が3年以上ある

初めて教育訓練給付を受ける場合は、加入期間が2年以上あれば対象です。受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受け取っている場合は対象外です。
はっきりしない場合は、ハローワークの「支給要件照会」で確認できます。「教育訓練給付金支給要件照会票」に記入し、本人確認書類を添えて、窓口・郵送・電子申請のいずれかで出します。電話での照会は受け付けていません。


ステップ2:受講する講座と開講日を決める

給付金の対象になるのは、厚生労働大臣が指定した講座だけです。講座の指定は年2回(4月1日・10月1日)行われ、有効期間は3年間です。同じ講座でも、開講期によって指定の有無が変わることがあります。
受講したい講座が指定されているかは、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで確認します。開講日が決まると、手続きの期限(開講日の2週間前)も決まります。


ステップ3:訓練前キャリアコンサルティングを受ける

専門実践教育訓練給付金を受けるには、ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。面談では、就業の目標や、職業能力をどう高めたいかを整理し、その内容をジョブ・カードにまとめます。
面談の予約が数週間先になることもあります。講座を決めたら、すぐに住所地のハローワークへ連絡するのが安全です。


ステップ4:受講開始日の2週間前までに受給資格確認

ジョブ・カードの交付を受けたら、住所地のハローワークで受給資格確認の手続きをします。期限は受講開始日の2週間前までです。この期限を過ぎると、給付を受けられません。
手続きには「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」などの書類が必要です。必要な書類は人によって異なるため、事前にハローワークで確認してください。


ステップ5:受講中と修了後に支給申請をする

支給申請は、段階ごとに3回に分かれます。

  1. 50%分:受講開始日から6か月ごとに区切った期間の末日から1か月以内に申請します。修了した期間は、修了日の翌日から1か月以内です。年間の上限は40万円です
  2. 70%分:資格を取って就職した場合(働きながら受講して資格を取った場合を含む)、資格を取った日か就職した日の遅いほうから1か月以内に申請します。すでに受け取った50%分との差額が支給されます。年間の上限は56万円です
  3. 80%分:さらに、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がった場合、資格を取った日か就職した日の遅いほうから1年以内に申請します。70%分との差額が支給されます。年間の上限は64万円です。2024年10月1日以降に受講を始めた人が対象です

キャリアコンサルタントの場合、試験の合格日と名簿への登録日のどちらを「資格を取った日」とするかで、申請の期限が変わります。申請前にハローワークで確認してください。


よくある失敗

  • 受講を始めてから手続きしようとした:受給資格確認は受講開始日の2週間前までです。あとからは申請できません
  • 指定されていない開講期に申し込んだ:講座名が同じでも、開講期によって対象外のことがあります
  • 70%分・80%分の申請を忘れた:修了時の50%分とは別に、自分で申請する必要があります
  • 受講料以外も対象だと思っていた:対象は講座の実施機関に払う経費です。国家試験の受験料や登録料は含まれません


受講料ごとの受給額の目安

30万円の講座なら、50%で15万円、70%で21万円、80%で24万円が戻ります。受講料ごとの自己負担額は「養成講習の費用と給付金」の記事で一覧にしています。


あわせて読みたい記事

ご注意

教育訓練給付金の支給要件や金額は、法改正で変わることがあり、個別の事情によって結論が変わります。受講前に、住所地のハローワークで必ず確認してください。