

※この記事には広告(PR)を含みます。制度の内容は2026年10月28日時点の公的情報です。
会社を辞めたあとでも、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内なら、専門実践教育訓練給付金の対象になります。さらに一定の条件を満たすと、受講中の生活を支える「教育訓練支援給付金」も受けられます。ただし、教育訓練支援給付金は通信制・夜間制の講座が対象外で、多くの養成講習は条件に合わない可能性があります。
専門実践教育訓練給付金は、在職中の人だけの制度ではありません。次の条件を満たせば、離職中の人も対象です。
「1年以内」は受講開始日で判断します。退職後に講座を探す場合は、開講日がいつになるかを先に確認しておきましょう。
出典:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付金」
離職中に受講した場合、受講料の50%を超える支給を受けるには、資格を取ったうえで、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇われる必要があります。
| 支給率 | 在職中に受講した場合 | 離職中に受講した場合 |
|---|---|---|
| 50% | 修了すれば対象 | 修了すれば対象 |
| 70% | 資格を取れば対象 | 資格を取り、修了の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職すれば対象 |
| 80% | 70%の条件に加え、修了後の賃金が受講開始前より5%以上上がれば対象 | 同左 |
資格を取ったあとに、どの働き方を選ぶかで受け取れる金額が変わります。フリーランスとして独立する場合は、雇用保険の被保険者にならないため、70%・80%の条件を満たさないことがあります。
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受ける失業中の人の生活を支える制度です。支給額は、雇用保険の基本手当の日額の60%です。2025年4月1日より前に受講を始めた人は80%でした。2026年度末までの暫定措置とされています。
主な条件は次のとおりです。
基本手当(いわゆる失業手当)を受け取れる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。また、2か月に1回、ハローワークが指定する日に失業の認定を受ける必要があります。
養成講習の多くは、通学(オンライン含む)と通信を組み合わせた形式です。厚生労働省の一覧にある22講座のうち、通信の時間が0時間なのは1講座だけでした。
教育訓練支援給付金は「昼間通学制」の講座の受講などが条件で、通信制・夜間制は対象外です。通信を含む講座や、平日夜・土日だけの講座は、対象にならない可能性があります。個別の講座が対象になるかは、講座の実施機関とハローワークで確認してください。
出典:厚生労働省「キャリアコンサルタント養成講習一覧」
2025年4月から、正当な理由なく自己都合で退職した人が、雇用の安定や就職の促進に必要な教育訓練を自ら受けた場合は、基本手当の給付制限を受けずに受給できるようになりました。対象になる教育訓練や受講の時期には条件があるため、退職前にハローワークで確認しておくと安心です。
出典:滋賀労働局の資料(雇用保険法等の改正の概要)
手続きの詳しい流れは「専門実践教育訓練給付金の申請手順」の記事にまとめています。
雇用保険や教育訓練給付の制度は、法改正で変わることがあり、個別の事情によって結論が変わります。退職や受講の前に、住所地のハローワークで必ず確認してください。