

※この記事には広告(PR)を含みます。数字は2026年10月28日時点の公的情報です。
キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法に定められた国家資格で、登録した人だけが名乗れる「名称独占資格」です。登録者は2026年3月末で86,370人。2016年度の25,518人から、約10年で3倍以上に増えました。この記事では、名称独占の意味と、資格を活かせる場を公的な資料から整理します。
キャリアコンサルタントの名簿に登録していない人は、「キャリアコンサルタント」や、それにまぎらわしい名称を使えません。まぎらわしい名称の例として、「キャリア・コンサルタント」「キャリアコンサル」などが挙げられています。違反すると、30万円以下の罰金の対象になります。
2016年3月までの制度で「標準レベルのキャリア・コンサルタント」だった人も、名簿に登録していなければ「キャリアコンサルタント」とは名乗れません。
出典:厚生労働省「『キャリアコンサルタント』名称独占について」
| 種類 | 決まっていること | 例 |
|---|---|---|
| 名称独占資格 | 資格のない人は、その名称を名乗れない | キャリアコンサルタント |
| 業務独占資格 | 資格のない人は、その仕事そのものができない | 弁護士、医師など |
キャリアコンサルタントは名称独占資格なので、資格がなくてもキャリアの相談に乗る仕事はできます。資格の価値は、国が定めた水準の知識と技能を持つことを、名称で示せる点にあります。
職業能力開発促進法では、名称の使用制限のほかに、キャリアコンサルタントの守秘義務や、信用を傷つける行為の禁止も定められています。
キャリアコンサルタントの登録者数は、国家資格になった2016年度の25,518人から、2025年度(2026年3月末)には86,370人に増えました。
出典:厚生労働省「キャリアコンサルタントの登録・活動の現状」
登録者が増えた背景のひとつに、企業の役割があります。職業能力開発促進法では、企業が従業員にキャリアコンサルティングの機会を提供することが求められています。
出典:厚生労働省のリーフレット「キャリアコンサルタント」
キャリアコンサルタントが活動する場は、大きく次のように分けられます。
| 領域 | 主な活動の場 |
|---|---|
| 企業 | 人事部門での面談、社員のキャリア相談など |
| 公的就労支援機関 | ハローワークなど |
| 民間就職支援機関 | 職業紹介事業者など |
| 学校・教育機関 | 大学・短大、民間の教育訓練機関など |
| 地域・福祉 | 地域若者サポートステーション、女性センターなど |
領域の分け方は、厚生労働省「キャリアコンサルタントの登録・活動の現状」の区分によります。
資格を取ったあとにどう活かすかで、給付金の受け取り方も変わります。在職中に受講した人は、資格を取れば受講料の70%、修了後の賃金が5%以上上がれば80%が支給されます(給付金の申請手順)。
法律や制度は改正されることがあります。最新の情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。